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事業を手伝う家族が使用する机や椅子は経費になるか

私は個人事業主で同居の配偶者に無給で事業を手伝ってもらっています。
配偶者は別で本業があり専従者ではありません。
この場合、配偶者が事業を手伝う際に使用する机や椅子などは個人事業主の経費に計上しても良いのでしょうか。

また、使用している机は昇降式で脚部分と天板部分を別々に購入し、さらに別で椅子を購入しました。
消耗品費か減価償却費か判断する際にそれぞれ別のものとしてよいのか、脚+天板の金額で判断するのか脚+天板+椅子の金額で判断すればよいのか分かりません。

ご教示よろしくお願いいたします。

税理士の回答

使用者が専従者でなくとも、事業に使用しているとの事でしたら事業での使用割合に応じて経費に計上できます。

資産計上の判定については文章を元にした想像となりますが、事務机、事務椅子であれば机と椅子はそれぞれ単体で考え、脚と天板は一つ一つでは用を成さないと思うのでセットとして見るのが自然と考えます。

本投稿は、2023年04月24日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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