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車両の減価償却に関して

2022年5月に個人事業主から法人成りして株式会社を設立しました。
2022年2月に個人で購入した車を法人成りしてからも使っていましたが、車両の購入費用が法人に貯まるまで名義変更をしないでいました。
期末が近づいてきて法人の資金にも余裕が出たため、車検証上の名義変更と法人から個人への車両代金の支払いも2023年3月に行いました。
法人として車両の取得日は2023年3月ですが、実態としての事業供与開始日は2022年5月になります。
この場合の減価償却の開始日はどちらになるのでしょうか?

税理士の回答

 文面から判断する限り、減価償却の開始日は2023年3月以降になります。

 法人が車両を取得したのは2023年3月とのことであり、法人は当該車両を取得をしなければ、事業に供用することはできないからです。

本投稿は、2023年05月03日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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