開業費で購入したデスクとチェアを買い替えた場合の処理について
青色申告、個人事業主
フリーランス2年目のエンジニアです。
【前提】
・2022年12月に開業し、開業前の11月に仕事で使用するデスクとチェアを開業費として購入。
・売上がほとんどなかったため、2022年度の確定申告では償却せず
(デスクもチェアもどちらも10万以下)
【現状】
開業費で購入したデスクとチェアを半年程使用しましたが、
体に合わず不調が出たことにより、
消耗品費(10万以下)として新たなデスクとチェアを購入。
(どちらも10万円以下のため消耗品として計上)
【今後について】
処分する予定はなく、プライベート用として利用するようにしようと考えております。
【質問】
上記のようなケースの場合、未償却の金額を含めどのような会計処理を行うことが望ましいでしょうか。
初歩的なご質問となってしまいますが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

新しく購入するものは、消耗品です。
古いのは、それでもまだ新しいので、下取り価格があれば、それで、個人に売却でしょうが・・・
雑収入でしょう。
古ゴミに出したら、お金がかかる場合には、何もしないでよい。
下取りでも、0円なら、何もしないでよいと考えます。
竹内様
ご回答いただき誠にありがとうございます。
古いのは、それでもまだ新しいので、下取り価格があれば、それで、個人に売却でしょうが・・・
昨年は利益も少なく2022年度の確定申告では償却せずに
今年度の確定申告で全額償却予定だったため、2023年期首時点では全額未償却であることから、
月割で使用した分の金額を減価償却して、未償却金額分で個人(自分)に売却という処理では問題はありますでしょうか。
お手数をおかけいたしますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

・売上がほとんどなかったため、2022年度の確定申告では償却せず
(デスクもチェアもどちらも10万以下)
なので、全て経費です。資産に計上はできないと考えます。
個人は、その年度の分は、その年度で、費消しています。
ので、
「今年度の確定申告で全額償却予定だったため、2023年期首時点では全額未償却であることから、
月割で使用した分の金額を減価償却して、未償却金額分で個人(自分)に売却という処理では問題はありますでしょうか。」
問題ありできない。
承知致しました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月23日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。