Vtuberの制作依頼費の経費項目について
この度Vtuberとなるために
パソコン30万ほどと
2Dモデルのアバター35万ほど
を購入、依頼しました。
今年は白色申告なので
パソコンは4年で減価償却であっていますでしょうか?
また2Dアバターの依頼費は
どの項目に計上すれば良いのでしょうか?
また減価償却などがある場合は何年かも教えていただけたら幸いです。
税理士の回答

今年は白色申告なのでパソコンは4年で減価償却であっていますでしょうか?
⇒青色申告であっても30万円以上の固定資産であれば、耐用年数4年で減価償却を行う必要があります。
2Dアバターの依頼費はどの項目に計上すれば良いのでしょうか?
複数年利用するもの前提で回答しますと、無形固定資産のソフトウェアとして計上されることとなり、耐用年数は5年になります。
青色でもなのですね!勉強になりました!
活動は長期行う予定となっております。
耐用年数5年なのですね。ありがとうございます!
本当に助かりました!
こんな親切な税理士さんがお近くに入ればいいのに…
と思いました。
今までお世話になっていた税理士さんにお聞きしても
VTuberは趣味にしかならないだろうとしか返されなかったので……
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2023年09月05日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。