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所有権移転と減価償却の可否について

当社は9月決算で5月に中古ヘリコプターを区分所有にて取得しました。
売買契約は5月◯日で完了(決済まで完了)しましたが、航空機の登記が出来ておらず、12月に登記が完了しました。
このような機体の減価償却は、5月から出来るのでしょうか? 第三者に対して所有権移転が出来ているといえるのかの観点からご教授頂けると助かります。

税理士の回答

このような機体の減価償却は、5月から出来るのでしょうか?


機体が引き渡され、使い始めたのはいつからでしょうか?

機体の引き渡しが行われたかの点については、実は説明しにくいのですが、契約日と当日に賃貸契約により、購入元へ賃貸し、同日から賃貸収入も受領しています。しかしながら、機体は耐空検査(自動車で言う車検)を受けておらず、飛べる状態ではありません。言わば、車検を通せなていない自動車を減価償却していることになると思います。(税務的には事業の用に供しているかいないか)の問題になるのではないかと思っています。
また、滞空検査は当分の間出来そうにありません。

イレギュラー過ぎて、確実に、何が適切かとは言えないケースかと思います。

ちなみに、使えない状態であるにもかかわらず、元所有者と賃貸となっているのは、なぜでしょうか?

『ちなみに、使えない状態であるにもかかわらず、元所有者と賃貸となっているのは、なぜでしょうか?』
の質問ですが、

詳しくは、わかりません。
が、売却先=賃貸先  というのか、『肝』なのではないかと思います。

ヘリコプター節税!?な だけにしか見えません。。。

ヘリコプター節税=減価償却出来るか出来ないか。の元の質問に戻るわけです。

使えない以上、使えるようになるまでは、減価償却はできないのではないでしょうか。

そうですよね。
私もそのように考えておりますが、会社としては『償却可能』と考えているようです
 考え方は間違ってない(償却不可能)と思うのですが。。。

ありがとうございます

本投稿は、2023年10月27日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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