個人事業主、中古車の購入代金の仕訳、減価償却について
個人事業主です。中古車を購入しました。事業使用按分を33%とします。2016年式、2023年購入、車両代金75万円(事業按分、25万円)、BS、PL、減価償却について。
1.仕訳、車両運搬具 25万円 現金 25万円、正しいでしょうか。
2.この場合、事業按分で25万円以下となり、減価償却は適用せず、一括経費計上、とのことでしょうか。(または75万円で、2年償却?経費按分?)
3.1が正しい場合、固定資産台帳への記入方法はどうすればよろしいでしょうか。
4.BSへの記入は、どうすればよろしいでしょうか。
5.PLへの記入は、販管費として、一括計上でしょうか。
大変恐縮ですが、ご教示いただければ、幸いです。
税理士の回答
青色申告の前提で回答します。
1.仕訳、車両運搬具 25万円 現金 25万円、正しいでしょうか。
→違います。車両運搬具75万円 現金75万円です。
2.この場合、事業按分で25万円以下となり、減価償却は適用せず、一括経費計上、とのことでしょうか。(または75万円で、2年償却?経費按分?)
→違います。75万円を2年(普通乗用車の前提で法定耐用年数の全部を経過しているので、簡便法で6年×0.2=1.2年→2年に満たないため2年)で減価償却します。
3.1が正しい場合、固定資産台帳への記入方法はどうすればよろしいでしょうか。
→1.の回答の通り正しくありませんので、固定資産台帳には車両運搬具、取得価額75万円です。
4.BSへの記入は、どうすればよろしいでしょうか。
→(固定)資産の車両運搬具に75万円です。
5.PLへの記入は、販管費として、一括計上でしょうか。
→違います。2.の回答の通り2年の減価償却なので、75万円×0.5(2年定額法償却率)×事業供用月~12月までの月数/12カ月×事業供用割合を青色申告決算書の損益計算書の減価償却費に計上します。
青色申告決算書の減価償却費の計算の欄を左から埋めていけばわかります。
先生,ご回答をどうもありがとうございます。
個人事業主は、購入した車両の経費について、業務上使用分のみ、按分にて計上すること、との考えは、不正確でしょうか。
素人で、大変恐縮ですが、再度ご教示頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
預金や現金を按分しないのと同じように固定資産などBSに計上するものは按分しません。
通信費や地代家賃などと同じように按分するのは減価償却費でPLに計上するものが対象です。
丁寧にご説明いただき、どうもありがとうございました。
本投稿は、2023年10月27日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。