[減価償却]譲渡所得の計算 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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譲渡所得の計算

取得して40年ほど経過した賃貸用アパートを売却しました。
劣化がみられる度、改修を行ってきたこともあり、固定資産台帳には現在下記のように未償却残高が残っているものもあります。
             
アパート    取得価額 10,000,000  未償却残高(期末残高) 1
内装改修工事  取得価額 1,000,000   未償却残高( 〃  )100,000
電気工事    取得価額 500,000    未償却残高( 〃  )10,000

このような場合、建物の取得価額は 11,500,000と考え、減価償却費相当額は
10,000,000 - 1 = 9,999,999(アパート)
1,000,000 - 100,000 = 900,000(内装改修工事)
500,000 - 10,000 = 490,000(電気工事)
の合計 11,389,999となり、
建物の取得費は 11,500,000 - 11,389,999 = 110,001
であっていますか?

また、今回アパートを売却したことにより、今後不動産収入を得ることはなくなりました。上記の未償却残高はどのように処理すべきでしょうか?
ご教授いただきたく思います。よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

おっしゃるとおりです。
事業用資産の譲渡では、未償却残高を取得費とします。

不動産所得上、未償却残高は必要経費に計上できません。
売却したのでなくなります。

大変助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2018年01月24日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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