リース資産の減価償却方法
減価償却資産の償却方法の届出を提出していない場合、建物であれば定額法ですし工具器具であれば定率法など決まった償却方法を使用すると思いますが、100万円以上の所有権移転外リース資産を償却する場合は、リース期間定額法を使用できますか?それとも定率法になりますか?お教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

当該リース取引が所有権移転外リース取引に該当すれば、リース期間定額法を採用することになると考えられます。
所有権移転外リース取引の要件については、下記国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm
本投稿は、2023年12月20日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。