リース資産の減価償却方法 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. リース資産の減価償却方法

リース資産の減価償却方法

減価償却資産の償却方法の届出を提出していない場合、建物であれば定額法ですし工具器具であれば定率法など決まった償却方法を使用すると思いますが、100万円以上の所有権移転外リース資産を償却する場合は、リース期間定額法を使用できますか?それとも定率法になりますか?お教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 当該リース取引が所有権移転外リース取引に該当すれば、リース期間定額法を採用することになると考えられます。

 所有権移転外リース取引の要件については、下記国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm

本投稿は、2023年12月20日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,178
直近30日 相談数
657
直近30日 税理士回答数
1,226