居抜きで店舗を買った際の勘定項目について
既存のコインランドリー店舗を居抜きで買い開業届と青色申告届を出しました。
洗濯機、乾燥機、自販機ともに20年程前の製造です。
機械一式、その他付属物を併せての購入で300万円支払ったとすると、考え方としてどちらが正しいのでしょうか?
①減価償却期間を2年と設定し、償却していく。
②開業費として計上し、利益の出始めたら数回に分けて償却していく。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
ご回答します。
居抜きの売買契約に記載されている売買の対象となっているものをよく確認しなければなりませんが、ご記載されている『洗濯機、乾燥機、自販機』『その他付属設備』ということであれば、開業費ではなく、固定資産として計上し、減価償却するのが正しい処理と考えます。
耐用年数は中古資産の取り扱いができますので、
・(耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2
・耐用年数のすべて経過している時は 耐用年数×0.2
で計算した耐用年数が使えます。(2年に満たない場合には2年)
備品関係はよいですが、付属設備に関しては、2年にならない可能性があるので、すべてを2年償却にはできないと思われます。
ご注意ください。
ご参考にしてください。
お忙しい中、教えて頂きありがとうございます
本投稿は、2023年12月28日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。