税理士ドットコム - [減価償却]20万円以上のパソコンパーツ購入 - PCの性能を高めるものであれば、固定資産に計上す...
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20万円以上のパソコンパーツ購入

青色申告でグラフィックデザイナー業を営んでおります。

2021年に70万弱で購入したPCのパーツ(グラフィックボード)が不調になり
仕事柄スペックの高いパーツを要求される為、元の物より性能の高い25万円程のグラフィックボードを購入し交換しました。(PCは定額で償却中です)
この場合、償却資産(少額償却の予定)として固定資産台帳に記載すべきなのか
修繕費として一括で処理し台帳には記載無しでよいのか?で判断しかねております。どちらで処理をすべきかご教示頂けましたら幸いに存じます。

税理士の回答

PCの性能を高めるものであれば、固定資産に計上することになると思います。

ご回答頂きありがとうございます。

交換でも元の物より性能が上がる物であれば修繕費ではない、という認識で
今後も処理して問題ないでしょうか?

相談者様のご認識の通りになります。

ご回答頂きありがとうございます。
今後もご回答頂いた内容踏まえ処理しようと思います。
この度はありがとうございました。

本投稿は、2024年01月14日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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