償却資産の申告について
少額資産の償却資産申告について調べていたところ、下記の回答を見つけたのですが。
『取得価額が30万円未満の償却資産について、租税特別措置法第28条の2又は第67条の5の規定により、国税申告においてその金額を一時に損金又は必要な経費に算入した場合については、償却資産の申告の対象になります。』
ここで言う「国税申告においてその金額を一時に損金又は必要な経費に算入した場合」というのが理解できず、ご解説願えないでしょうか?
税理士の回答
上記の文章の意味は、
一括で経費にしたという意味です。
例えば25万のパソコンを購入して、
消耗品で全額計上したとしても償却資産の対象にはなりますよという意味です。
なるほど、そういうことなんですね。
会計関係の文章はいつも言い回しが難しく悩んでしまいます…
わかりやすい解説ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月15日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。