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父に購入してもらった中古車の減価償却について

白色申告のものです。
平成27年9月に別居している父に中古車を買ってもらいました。
その車を平成28年1月から営業用、私用と使っております。
贈与された中古車は減価償却にはならないのでしょうか?
今まで出来ないだろうと思って、確定申告で申告していませんでした。もし可能ならばどのように申告し直したらいいのでしょうか?

税理士の回答

贈与で取得した資産は贈与者の取得費を引き継ぎますので、お父様が購入された価額を基に事業供用割合の分の減価償却費が計上できると思われます。
事業所得の必要経費に計上できる減価償却費がある場合には、更正の請求という手続きを行って税金を還付して頂くことになります。
なお、更正の請求があった場合には、税務署は内容に間違いが無いかを慎重に調査した上で還付することになりますので、かなりハードルは高いと思って頂いた方が良いと思います。
宜しくお願いします。

回答ありがとうございます。
更正の請求をするかどうかは検討してみます。
ちなみに、今度の平成29年分の確定申告で、減価償却として上げれますか?上げれるならばどのようにしたらいいでしょうか?

車の初度登録:平成23年10月
購入価格:80万
宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
事業用として使用している実態がある場合には、今回の申告から計上しても宜しいと思います。
なお、中古資産の場合は耐用年数を短縮して減価償却費を計算する必要があります。4年経過の中古の乗用車の場合、改定耐用年数は2年になりますので、定額法を前提とすると減価償却費の額は 80万円×0.5=40万円となります(今回が償却最後の年になると思われます。)。
これに事業供用割合を掛けて必要経費に計上する金額を算定します。
なお、上記の計算は概算ですのでご了承ください。
宜しくお願いします。

承知致しました。ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2018年02月04日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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