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軽トラック減価償却について

令和4年に令和4年3月(新古車)の軽トラックを本体価格975,882円で一括購入しました。
令和5年8月に開業し仕事用として使用しています。
この場合の令和5年確定申告で減価償却できるのでしょうか?
できるとしたら、どのように計算をすれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします

税理士の回答

減価償却はできますが、新古車であれば取得日(令和4年3月?)と初年度登録年月が異なると思いますので、これがわかりませんと計算ができません。

失礼しました。
年式令和4年3月のものを令和4年4月に購入。
令和5年8月開業です。

白色申告です。金銭出納帳しか作成がありません。
令和5年12月31日に減価償却費として帳簿に記入してよろしいのでしょうか?
1年目2年目は210086円ずつ
3年目は210085円
計算してみたのですが、大丈夫でしょうか?

運送事業用の軽トラックでなく、全て円未満切捨ての前提で回答します。

1.事業供用時の未償却残高の計算
➀耐用年数 4年×1.5=6年
➁➀の旧定額法償却率 0.166
③非業務期間 令和4年4月~令和5年7月→1年4カ月→6カ月未満切捨てで1年
➃非業務期間の償却費 975,882円×0.9×➁×③=145,796円
⑤業務転用時の未償却残高 975,882円-➃=830,086円

2.令和5年の減価償却費の計算
⑥耐用年数 4年(初年度登録から取得が1カ月しかありませんので新車としても問題ないでしょう)
⑦⑥の定額法償却率 0.250
⑧減価償却費 975,882円×0.25×5カ月/12カ月=101,654円
⑦令和5年末の未償却残高 ➃-⑧=728,432円

3.令和年の減価償却費の計算
⑧減価償却費 975,882円×0.25×12カ月/12カ月=243,970円
⑨令和6年末の未償却残高 ⑦-⑧=484,462円

大変勉強になりました
とても丁寧に対応していただきありがとうございました

本投稿は、2024年03月03日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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