減価償却が残っているアパートを売却した場合の減価償却費額の計上について
法人で不動産賃貸業をしております。
減価償却がまだ残っているアパートを売却しました。この場合、減価償却費の額はどのように計算したらよいでしょうか?
想定パターンとしては、下記いずれかと想定しておりますがどちらになるかご教示いただきたくよろしくお願い致します。
■想定パターン
①売却日までで減価償却費額を算出して、残りの未償却の減価償却費は償却できない。
②売却日に残りの減価償却費すべて当期に一括で減価償却できる
また①だった場合、②のように残りの減価償却費を当期に一括で償却する方法があればご教示いただきたくよろしくお願い致します。
は売却日までで計算して
税理士の回答
減価償却をするとすれば期首から売却月までの月数分です。
法人の場合は総合課税なので、上記の減価償却をしてもしなくても計上される益金又は損金は変わりません。
例えば、売却価額が5,000万円、期首帳簿価額が3,000万円、期首から売却月までの減価償却費が100万円とした場合
.期首から売却月までの減価償却をしない場合
売却価額5,000万円-期首帳簿価額3,000万円=2,000万円が益金
・期首から売却月まで減価償却をした場合
減価償却費100万円が損金
売却価額5,000万円-(期首帳簿価額3,000万円-減価償却費100万円)=2,100万円が益金
益金2,100万円-損金100万円=2,000万円
上記の通り、どちらも同じです。
従いまして➀はしてもしなくてもよい、➁はできない、というこtになります。
ご回答ありがとうございます。
期首から売却月までの月数分、理解しました。
計算の期間は日割りではなく月割りで良いのでしょうか?
減価償却費の計算は月割りです。
承知しました。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年03月11日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。