商標権の取得価額について
商標権の取得価額について教えてください。
商標権を取得するために要したデザイン費、商標調査費は取得価額に含めると思います。しかし、特許庁に支払う出願料、登録料は取得価額に含めなくてもよいというのを見かけますが、取得価額に含めてもよいということなのでしょうか?
また特許庁に支払う更新費も同様に取得価額として減価償却してよいのでしょうか?
特許庁に支払う金額を取得価額に含めるか含めないかは自社が決めて運用することを問題ないのでしょうか?
自社で固定資産の管理をしていくうえでルールを設定して運用したいと考えています。
税理士の回答

平塚充孝
特許庁に支払う出願料、登録料は取得価額に含めなくてもよいというのを見かけますが、取得価額に含めてもよいということなのでしょうか?
⇒原則は取得価額に含めますが、特例として含めなくとも良いです。
特許庁に支払う更新費も同様に取得価額として減価償却してよいのでしょうか?
⇒更新費は原則10年間で減価償却しますが、30万円未満ならば一時に経費として問題ありません。
本投稿は、2024年03月25日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。