相続物件を賃貸に出す場合の取得費用について
親から相続予定の物件を賃貸に出す予定です。この際、取得のため自身の兄弟に金銭を支払う場合、費用を取得価格として減価償却などに入れることは可能でしょうか?その際の証明として遺産分割協議書を利用することは可能ですか?
税理士の回答

池田康廣
「取得のため兄弟に金銭を支払う」とは? 相続財産が不動産しかないため、不動産をあなたが単独で相続し、その代わりにあなたはたの兄弟に均等分の金銭を支払う・・ということでしょうか?そうであれば、これを「代償分割」と言い、ご兄弟に支払う金銭を「代償債務」といいます。代償分割により支払った金額は相続のために支払った金銭のため、取得価額とはなりません。親御さんが取得した金額を引き継ぐことになり、この引き継いだ金額を基に減価償却をすることになります。
はい、いわれる通り単独で相続し、兄弟に金銭支払いを行います。ご対応ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月29日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。