所有者と使用者が異なる車の減価償却について他
息子からの質問です。
所有者(父)H県在住
使用者(息子)I県在住
この車を事業用とした場合、減価償却はできるのでしょうか?
上記できない場合、ガソリン代、交通費など経費として落とせないのでしょうか?
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/14.htm
生計を一にするとありますので、
記載からは、違うところに住んでいるので、できないと考えます。
使用料の契約をして、その対価については、適正額は経費にできると考えます。
お父様は収入になりますので、確定申告が必要になる場合があります。
上記できない場合、ガソリン代、交通費など経費として落とせないのでしょうか?
上記については、事業に使うのでしょうから、問題はなくできると考えます。
本投稿は、2024年05月09日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。