家内労働者等の必要経費の特例と減価償却について
青色申告をしている個人事業主です。
経費が少ないので家内労働者の特例を利用しています。経費は記帳していて、55万円以下だった場合は確定申告時に特例の差額を追加して55万円に調整しています。
30万円を超えるパソコンを仕事用に購入した場合、減価償却にせず一括でプライベート用の支出(事業主貸)とすると何か問題はありますか?
減価償却で4年に分けると年間経費が55万円を超える可能性がほぼ無くなり家内労働者の特例を使うことになるので、事業主貸とすれば手間が省けるかなと思いましたが、仕事で使うものを経費に入れないことで何かペナルティ等はありますか?
この場合でも減価償却をして固定資産の登録をする必要があるのでしょうか?
また、家電店のポイントを利用して支払いが30万円以下に収まった場合は少額減価償却資産の特例が使えるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

仕事で使うものを経費に入れないことでペナルティ等はありません。家内労働者の特例を利用すると経費は一切使えません。
本投稿は、2024年05月12日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。