オーナーチェンジ物件のフルリノベーション減価償却
不動産投資の確定申告に関してご質問です。築33年鉄筋コンクリートの区分マンションのオーナーチェンジ物件を購入します。前オーナーが2018年に実施したフルリノベーションの減価償却も、例えば定額法(償却率0.022)で引き継げるのでしょうか。
税理士の回答

畑中達司
売買のときは、引き継げないと思われます。
原則、売買契約書に書いてある「建物」の価額を取得価額として、耐用年数(中古の場合、簡便法で計算した年数で可)を使い減価償却計算をすることになります。前オーナーがリノベーションしたものも含めた「建物」一体として購入価額になっているからです。ただし、売買の際に契約書等に「電気設備や冷暖房設備」などの建物付属設備の価額が表示されていたら、その部分は税法上建物とは別になるので、建物付属設備として減価償却の計算ができます。
ご回答ありがとうございます。売買契約書に基づき、リフォームを含めた建物価額として理解しました。
本投稿は、2024年05月25日 05時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。