営業権の件
お問い合わせ内容:
お世話になっております。
サラリーマンをしながら、副業で個人事業主(不動産収入、青色)もしてます。
FC(室内トランクルーム)営業権を購入しました。
償却の方法、
また、営業権を売却した際の税金や税務処理方法をお聞かせいただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

池田康廣
償却は5年間で均等償却して下さい。
年末
(借方)営業権償却 ××× (貸方)営業権 ××× (1/5の金額)
売却時
(借方)現金預貯金 ××× (貸方)営業権 ××× (償却残)
固定資産売却益 ×××
(利益の場合は以上となりますが、損失の場合は(借方)固定資産売却損 となります。)

池田康廣
追伸
税金については、譲渡所得として、給与所得と合算のうえ計算します。
譲渡価額-取得費(償却残額)-譲渡費用-特別控除額50万円=譲渡所得金額
なお、所有期間が5年を超える場合は譲渡所得金額×1/2の金額を給与所得金額と合算します。
本投稿は、2024年06月20日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。