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減価償却の届出について

個人で昨年開業し、今回確定申告を行います。減価償却の届出で工具器具備品だけ、定率法と書き、届出をしました。資産としましては工具器具備品(パソコン)と車輌を持っているのですが、車輌は定額法での償却になるのでしょうか。

税理士の回答

所得税の法定の償却方法は原則として定額法なので、車両に関して届出がない場合は、定額法で償却することになります。ただし、資産を取得した日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を届け出れば、新たな償却方法の選定をすることができます。

本投稿は、2018年02月26日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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