中古アパート売却時の譲渡所得税について
(白色)確定申告時の譲渡所得税について教えてください。
築27年目の中古アパートを売却します。
減価償却済みの場合、譲渡所得税の計算は(アパートの購入代金が分かっていても)取得費不明の5%で計算するのでしょうか?
税理士の回答

鎌田浩司
減価償却済みの場合、備忘価格1円が残ります。
しかし、取得費はこの1円ではなくて購入代金の5%となりますが、譲渡価額の5%で計算することもできます。
回答ありがとうございます。
>取得費はこの1円ではなくて購入代金の5%となりますが
例えば購入代金が3000万円だったとすると、取得費は150万円になりますよね。
減価償却済みですが、取得価額は1円ではなく、150万円と申告して大丈夫なのでしょうか?

鎌田浩司
失礼しました、訂正します。
非業務用の場合は95%までしか償却しないため、取得価額の5%になります。
しかし、業務用の場合には残り1円まで償却します。
したがって、1円又は売却金額の5%を所得費として計算してください。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2024年07月09日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。