ピアノ教室開業におけるピアノの減価償却について
現在夫の扶養に入っている状況でありますが、時間ができてきたためピアノに長く触れていたこともあり、ピアノ教室開業およびピアニスト業などを初めて行こうと考えております。
それにともないグランドピアノ購入や中古住宅を購入予定のためその中で教えれる部屋を準備しようと考えております。
①グランドピアノを減価償却として考える時、1000万ほどの中古スタンウェイピアノか新品350万ほどのヤマハピアノ購入を考慮しておりますが、スタンウェイピアノの場合は減価償却品目として考えるのは難しいでしょうか。また可能な場合は80年ほど経ている中古ピアノであるため2年の減価償却で間違いないでしょうか?
②自宅でのピアノ開業の際に住宅の一部を賃貸という形で計算することになるのでしょうか?
③扶養に入っている場合でも開業は可能でしょうか。また、数年は赤字経営となると考えられますが、その場合夫と合算して課税所得が下がるということでしょうか?
無知ですいません。教えていただければ幸いです。
税理士の回答
こんにちは、税理士の川島です。
1、グランドピアノの件ですが、原則100万円以上の美術品等については減価償却出来ないことなっております。以下国税庁より抜粋とURLです。
改正後の通達では、取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱うこととしました。
なお、取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことが可能です。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm
2、ご自宅が賃貸であれば家事按分で経費にする事は可能ですが、自己所有の場合は出来ません(法人は別)。
3、合算ではなく別々になります。旦那様が例えば給与所得であれば、年末調整で奥様の年間の仮の所得で扶養の判定をします(年末調整で扶養だったが、奥様の確定申告で扶養が外れる場合には旦那様の修正が必要)。
本投稿は、2024年08月08日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。