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期の途中で納車された場合の減価償却費について


600万円の車を新車で購入した場合、定率法だと1年目の減価償却費はは約200万円ですが、納車が3月(3月決算)の場合、減価償却費は約16万円(200万円÷12ヶ月×1)にしかならないということでしょうか?

そして、次の期に繰越で184万円(200-16)が減価償却費になったりするのでしょうか?

つまり、減価償却費は以下のようになるということでしょうか?
約16万円
約184万円
約133万円
約89万円
約59万円
約59万円
約59万円

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①上段はおっしゃる通りだと思われます。
「定率法により計算した償却額×1/12」で計算することになります。

②次の期は、1年間使用するとおもわれるので、「定率法により計算した償却額」がそのまま減価償却費となります。結果的に①の残りは減価償却費となりますが、全額が翌年減価償却費になるかどうかはわかりません。


本投稿は、2024年08月27日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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