法人の車を売却した場合の税金について
1250万円で購入した新車を3.5年後に売却しました。
1050万円で売れました。
この場合、1050万円丸々に課税されるわけではないですよね?
購入価格の1250万円から3.5年間減価償却した残りの金額(簿価?)と売却額の1050万円の差額にのみ課税されますよね?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご回答します。
法人所有の車両の売却とのこと。
消費税の課税も考えられますので、合わせて回答します。
①法人税の利益の計算
ご質問者様の記載の通りです。
購入価格の1250万円から3.5年間減価償却した残りの金額(=簿価)と
売却額の1050万円の差額が、『固定資産売却益』として利益計上されます。
②消費税
消費税の計算は①のように売却益という考え方でなく、売却した金額(1050万円)に発生した消費税が納税額に加算されます。
1050万円が税込金額であれば、
1050万円÷1.1×10%= 約95万円
という計算で、消費税額が増加します。
ご参考にしてください。
本投稿は、2024年08月27日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。