ゲーミングPCをPCとして経費にできるか
副業している会社員です。
副業に使うPCを購入予定ですが、通常のPC作業(Word等の作業など)を行う目的で、ゲーミングPCを購入しても問題ないでしょうか?
また白色申告でも、事業所得として申告する場合は減価償却できる認識でよろしいでしょうか?
税理士の回答

副業のための業務利用が目的であれば、PCの種類に関わらず事業用資産として扱えます。
ただし、私的利用との按分が必要になる可能性があります。業務使用割合に応じて経費計上する必要があるかもしれません。
税務調査の際に備えて、業務での使用実態を説明できるようにしておくことが重要です。
白色申告であっても、事業所得として申告する場合は減価償却が可能です。
10万円以上の減価償却資産は、耐用年数に応じて減価償却を行います。
10万円未満の少額減価償却資産は、購入した年に全額経費として計上できます。
ご回答いただきありがとうございます。
按分する場合について、もし15万円のPCを50%業務使用するものとして購入した場合、10万円以上の減価償却資産となるのでしょうか?
それとも、業務使用分は10万円未満なので、少額減価償却資産となるのでしょうか?

15万円のPCを50%業務使用として購入した場合、減価償却資産の判断基準は購入価格の合計額に基づきます。したがって、このPCの購入価格は15万円であり、業務使用部分の按分によって10万円未満になったとしても、税務上は15万円という購入金額が減価償却資産の基準となります。そのため、購入金額が10万円以上であるため、少額減価償却資産扱いとはならず、通常の減価償却資産として処理します。
この場合に適用される減価償却は、15万円を基準に按分して業務使用分のみを経費として計上する形となります。具体的には、15万円に対して50%の業務使用分、すなわち7万5千円が経費として計上されますが、全体の購入額自体は少額減価償却資産の範囲には含まれません。
本投稿は、2024年09月05日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。