法人税計算上の償却費について
会計上の償却費計算に法定耐用年数を使っていない場合の、法人税上の償却費についてお尋ねです。
例えば
会計上は耐用年数を20年。法人税は法定耐用年数が10年の取得価格100万円の資産について、
1年目から10年目までは、
法人税上の償却限度額は年間10万円となるが、
会計上費用として計上は5万円となります。
この場合、損金経理された額は5万円となるので、法人税上も損金は5万円となると思います。
この場合の11年目から20年目までの考え方を教えて頂きたいです。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

法人税法における償却費の計算は、通常、法定耐用年数に基づいて行われます。このため、資産の法定耐用年数を超える期間においては、その期間中に償却費を法人税の損金として計上することはできません。したがって、ご質問にある場合では、11年目から20年目に関しては、会計上の耐用年数を20年として償却を続けることができますが、法人税法上では損金として認められる償却費がないため、これらの年度には償却費を法人税の計算上で扱うことはできません。
つまり、1年目から10年目までの間は、法人税上は損金経理されている金額、すなわち会計上の5万円が毎年損金として計上されます。しかし、11年目以降は、具体的に損金として認められる償却費は存在しないため、会計上の償却費は法人税上の損金とはなりません。
石割先生。
お時間頂きましてありがとうございました。
11年目以降会計上たった償却費は、
法人税の計算上は損金とはならない旨
理解できました。
本投稿は、2024年09月19日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。