開業前に自宅で使っていたパソコンや車(耐用年数切れ)は減価償却出来ますか?
どなたかお詳しい方にアドバイスいただけると助かります。
昨年春から開業しましたが、車・パソコンなど自宅用に使っていたものを 事務所に持って来て事業用に使っております。
車は13年前に新車で購入、パソコンもすでに5年ほど経っているものなので減価償却出来ないと思っていたのですが、開業時は耐用年数をもう一度計算しなおして減価償却または経費に出来るとの話も聞きました。
もしも出来る場合は、耐用年数などの計算方法をアドバイスいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
開業以前はプレイベートで使用していた減価償却資産を、開業後に減価償却費を計上し、事業所得の経費に計上することはできます。
ただ、減価償却資産の耐用年数をすべて経過している場合、減価償却費として経費計上する額はありません。
本投稿は、2018年03月05日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。