みどり投資促進税制の減価償却について
みどり投資促進税制は初年度に取得金額の32%を通常の償却額に上乗せして減価償却できるみたいなのですが、年の途中で取得した場合月割りになるんでしょうか?それとも通常の償却額は月割りで32%の部分は全額償却できるんでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
取得価額の32%を「特別償却」費として、通常の減価償却費に上乗せできる制度ですので、特別償却は月割計算を行いません。したがって、期末ぎりぎりに購入・事業供用しても、32%の償却費が計上できます。
ありがとうございます。
なかなか返答が無かったもので確認した所その通りでした。
本投稿は、2024年09月25日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。