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マンションの減価償却における取得価額について

個人事業主をしており、事務所兼自宅として今年中古マンションを購入&リフォームしました。

事業割合10%分を減価償却費として計上するにあたり、建物の取得価額の算出方法について質問です。

土地と建物を分けて計算する方法を調べ、

【建物】
建物価格✖️建物評価額➗(建物評価額➕土地の持ち分価格)

で算出できるとあったのですが、この計算で出た数値を取得価額として減価償却費を計算すればいいのでしょうか?
(手元の固定資産公課証明書から、評価額等はわかります)

また、この「建物価格」にリフォーム費用(税込540万)も含めるのでしょうか? 

また、物件購入に係る諸費用の中で管理費・修繕積立金清算金、火災保険等以外(つまり登記料、印紙代、仲介手数料、固定資産税、銀行事務費等)も建物価格に含めるという認識で合っていますでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

建物の取得価額は、消費税の逆算で計算できます。
リフォーム費用は、同じ耐用年数で償却してください。
登記費用は必要経費になります。

鎌田先生

ご回答ありがとうございます。
購入した物件は売主が個人の中古物件のため、消費税が発生していないのですがどうしたら良いでしょうか?

いくつかの方法があり得ますが、
①時価で按分
 土地の時価から土地代を算出して差し引く
②固定資産税評価額で按分
③売主の取得時期と取得価額から償却した残額
①か③が望ましいですが、②でも認められると思います。

鎌田先生

②で算出してみようと思います。
ご回答ありがとうございました!

本投稿は、2024年11月06日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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