資本的支出後の減価償却について
個人で事務所ビルのオーナーをしています。
先日、賃貸している建物の屋上防水工事を行い100万円超支払いました。
・前回工事をしてから4年たっている。
・前回の物より高耐久の塗装をしてもらっている。
以上の事から、資本的支出になると思うのですが、建物の取得時期が平成19年3月以前なので、旧減価価償却資産の取得価額に加算して償却したいと思っております。
この場合、
・仕訳は建物勘定×××円 普通預金勘定×××円
・青色申告決算書の減価償却費の計算のページで、工事をした建物の取得原価を100万円超加算する
・残存耐用年数・償却期間は工事をした建物のものが適用される
という考えでよろしいでしょうか?
税理士さんに頼まず自分で青色申告しているので、特殊な事例が発生すると困惑してしまいます。
ご多用のところ恐縮ではございますが、ご教授いただければ幸いでございます。
税理士の回答

ご理解の通りの処理で問題ないかと思います。
タックスアンサー2107記載の平成19年3月以前取得した資産に対して実施した資本的支出の特例が適用されていることになるかと思います。
なお、資本的支出と修繕費は税務調査にてよく指摘される論点でもあります、判断に迷われた場合は税理士へご相談されることをお勧めします。
参考:タックスアンサーNo.2107 資本的支出を行った場合の減価償却
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2107.htm
早速お返事いただきまして、ありがとうございます。
正しく処理できていたようで、安心いたしました。
また何かございましたおりには、どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年11月13日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。