個人事業主の家事按分 木造住宅新築の減価償却について
こんにちは。本年度初めて青色申告を行うのですが、新築で購入した木造住宅の減価償却の計算方法がはっきりしません。
様々なサイトで計算式を見つけ、その式で計算するとその都度違う金額が出てしまいどの式が正しいのか判断がつかなくなってしまいました。
大変申し訳ございませんが、我が家の場合はどのような式でいくらの計上をしたら良いのかご教授頂けると幸いです。
◯2016年12月13日 新築木造住宅購入
◯2024年2月7日から事業開始
◯購入額 3200万(土地台無し建物費のみ)
◯全体の10%を仕事用として使用
⬜︎自分なりに調べて出た計算式
①事業開始までの減価償却額
32,000,000円✖️0.9✖️0.031✖️7年🟰
6,249,600円
②7年経過後の減価償却残高
32,000,000円➖6,249,600円🟰25,750,400
③11ヶ月分の減価償却費
(32,000,000円-3,200,000)×0.046×11/12=1,214,400円
④2024年12月31日の未償却残
25,750,400円-1,214,400円=24,536,000円
⑤ ④の金額を毎年¥1,324,800ずつ以後26年間減価償却し続ける
⑥うち家事按分で初年度は③と次年度以降⑤の数字の10%を計上する
であってますでしょうか?
税理士の回答

計算は概ね正しいですが、以下のポイントを確認してください:
法定耐用年数の適用:木造住宅の耐用年数は22年(居住用)ですが、事業用途の場合は適用法定耐用年数(残存耐用年数)を計算する必要があります(22年 - 経過年数7年 + 経過年数の20%)。
取得費用の計算:土地代を除いた建物費のみを対象(3,200万円)。
事業割合(10%)の適用:減価償却費を算出後、事業割合を適用。
修正計算例
2024年耐用年数: 22年 - 7年 + (7年 × 0.2) ≒ 16年。
初年度減価償却費:
(32,000,000円 × 0.9 - 減価償却累計額)× 定額法率 × 事業割合。
定額法率は法定耐用年数に基づき計算。
ご回答ありがとうございます。
重ね重ね申し訳ないのですが、
理解が少し追いついていないので認識が合っているか確認させて頂いても宜しいでしょうか?
・今までは居住のみで0.031で減価償却残高を算出
32,000,0000×0.9×0.031×7年=
事業開始時の減価償却額 6,249,600円
・減価償却残高
32,000,000-6,249,600=25,750,400
・以後事業開始の為耐用年数16年の0.046になる。
・初年度の減価償却額(ご教授頂いた式)
(32,000,000×0.9-25,750,400)×0.046×0.1=14,028
・次年度以降の減価償却額
14,028÷11ヶ月×12ヶ月=15,303
以後15年かけて減価償却
で合ってますでしょうか。
本来なら税理士さんに有料で頼むべき事をお願いしてしまい誠に申し訳ございません。
本投稿は、2024年12月22日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。