減価償却
1.甲より不動産購入の目的で、乙が抵当権設定金銭消費貸借契約書により借用した金銭で購入した中古マンションは、甲の減価償却対象になるか。
2.上記で乙が甲の内縁の妻の場合はどうか
税理士の回答

中古マンションの所有権が乙にある場合、減価償却の対象となるのは乙であり、甲は減価償却を行うことはできません。抵当権設定金銭消費貸借契約は、あくまで乙が甲から金銭を借り入れたことを示すものであり、不動産の所有権が甲に移転するわけではないためです。
乙が甲の内縁の妻である場合でも、上記1の結論は変わりません。内縁関係は法律上の婚姻関係とは異なり、不動産の所有権が乙にある限り、減価償却の対象となるのは乙です。甲は減価償却を行うことはできません。
本投稿は、2025年01月14日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。