減価償却の耐用年数と未償却残高について
平成9年に建築され、平成21年に購入した中古マンションを29年から個人事業主の自宅兼事務所として業務転用しました。そしてそのマンションを令和6年に売却しました。
29年から令和6年までの減価償却の耐用年数は47年か事務所用の50年のどちらが計算の元になる数字として正しいでしょうか?それによって37年か40年か悩んでいます。
それから、売却したときの建物のみの売却価額は減価償却台帳の未償却残高を使うべきですか?建物の標準的な建築価額票から求めるのは間違いでしょうか?1000万円特別控除を使いたいので売却時の建物価格が必要です。
以上2点、どうしてもわからないので教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

個人事業主なら、減価償却をしているはずです。
その時の未償却残高を採用ください。
竹中先生
ありがとうございます。
やはり売却したときの建物価額は減価償却台帳の未償却残高を使うべきなのですね。承知しました。
質問の中の耐用年数についてはどうでしょうか?
教えて頂けると助かります。

質問の中の耐用年数についてはどうでしょうか?
教えて頂けると助かります。
事業で使っている年数を記載します。
でも、結果、未償却残にします。どのように計算しても。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、計算が多少間違っていたとしても前年の未償却残高を使用すべきということなんですね。
といいますのも、減価償却の取得費を数年前に間違えて入力していたので、未償却残高にも誤りがあります。今回正しい金額で計上したいと思っています。急に数字が変わるとやはり問題でしょうか?
過去の修正申告はしないつもりです。

そのあたりはどこか備考欄に記載すべきでしょう。
必ず、所得税の申告は、税務署は参照していると思います。
竹中先生
ご返答ありがとうございます。
備考欄に記載しようと思います。
大変助かりました。安心して提出できそうです。
ありがとうございます。
本投稿は、2025年02月05日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。