過去に購入したパソコンの一括償却について
2021年に13万のノートパソコンを購入し
2022年に開業、白色申告をしましたが固定資産を登録し忘れており減価償却もしていません。
パソコンの耐用年数は4年とありましたので
2023年に青色申告にてパソコンを一括償却で
3分の1の約4.3万を減価償却しました。
質問① 2021年に購入したパソコンを
2023年のタイミングで一括償却しても良かったのか
質問② もし①が間違っていた場合、どのように修正すれば良いのか
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

古賀修二
2021年に購入したものを2023年から償却することはできません。
一括償却を選択したのであれば、2021年から3年にわたって償却したものとする必要がありますので、2023年で償却済、2024年は簿価0として記載しない方法で良いと考えます。
ご回答いただきありがとうございます!
その場合、先述の通り2024年は償却を記載せず
2022年、2023年の申告はそのまま修正しなくて良いということでしょうか?
(2021年は申告自体していません)
重ねて恐れ入りますがよろしくお願い致します。

古賀修二
はい、2021・2022年は償却未計上。
2023年に3年目の計上で、本年計上しなければ問題ないと考えます。
助かりました、ありがとうございます!
本投稿は、2025年02月07日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。