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スマホの減価償却について

2024年1月にスマホ(14万)を購入し、
2月に開業、3月から事業で使用するようになりました。
購入後は月々2933円の端末代の支払いで、11月に残りの額11万ほどを一括で支払いました。

この場合、どのようにすれば良いでしょうか?
減価償却する際、取得日は購入した日、取得価格は14万、というふうにして良いでしょうか?

税理士の回答

取得日は2024年1月、事業供用日(事業で使い始めた日)は2024年3月となりますので、減価償却は2024年3月から行ってください。取得価額は14万円で問題ないです。

※消費税は免税を前提としております。
ご記載いただいた情報をもとに推察しながら回答しておりますので、その他の情報次第では、違った回答となる可能性がある点はご了承ください。

本投稿は、2025年02月22日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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