スマホの減価償却について
2024年1月にスマホ(14万)を購入し、
2月に開業、3月から事業で使用するようになりました。
購入後は月々2933円の端末代の支払いで、11月に残りの額11万ほどを一括で支払いました。
この場合、どのようにすれば良いでしょうか?
減価償却する際、取得日は購入した日、取得価格は14万、というふうにして良いでしょうか?
税理士の回答

長谷川真哉
取得日は2024年1月、事業供用日(事業で使い始めた日)は2024年3月となりますので、減価償却は2024年3月から行ってください。取得価額は14万円で問題ないです。
※消費税は免税を前提としております。
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本投稿は、2025年02月22日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。