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法人で所有するアパート物件に防犯カメラ、空室にウォシュレットを設置しました。

防犯カメラは共用部分に2台と録画装置の工事費用込みで8万円でした。ウォシュレットは空室の入居促進目的で2室に工事費込みで10万円でした。
①上記、防犯カメラ、ウォシュレット」(2室)の設置費用の仕訳方法について教えてください。
②①②ともに30万以下の少額の設備備品の投資になると思いますが、その場合防犯カメラ(6年)、ウィシュレット(10年)で減価償却していくことの理解で正しいでしょうか?30万以下の少額設備美品として単年度でも償却可能という理解でしょうか?収益により選択できるのであれば複数年で償却したいと考えております。以上教示ください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①耐用年数で減価償却することは可能で原則はそのように処理します。
②10万円未満であれば一括で費用に落すことができます。
③10万円以上、30万円未満のものは青色申告なら一括で費用に落すことができる特例があります。年300万が限度です。
④10万円以上、20万円未満なら一括償却資産として3年で均等償却を行うことが可能です。

資産別にいずれかの方法を選択します。
なお、①、③は償却資産税の対象にもなります。

資産計上し減価償却するか、それとも支出時の経費とするかは一式・一式あたりが「10万円」以上か「10万円」未満かで判断します。

防犯カメラは2台(工事費込)を一式で判断し、合計額は「10万円未満」、一方ウォシュレットは1室ごとに判断し、1室あたり「10万円未満」なので、通常は経費として処理します。

なお、一式・一台あたり「10万円未満」の少額の設備備品を資産計上し、減価償却費として処理するという選択も可能です。

本投稿は、2018年04月11日 06時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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