決算時の減価償却資産の変更について
お世話になります。
期中に取得した減価償却資産を取得時には計上し、決算月に調整としてその期には償却しないことに変更することは、税務上問題無いのでしょうか?
以前にお願いしていた会計事務所ではそれが可能でしたが、現在の会計事務所には出来ないと言われました。
もし税務上問題ない場合、出来ないと言う理由は手間の問題だけなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土谷秀昭
一般的に減価償却は、個人事業主では「強制償却(必ず減価償却をしなければいけません)。
法人の場合は「任意償却(必ずしも減価償却をしなくてもよい)」となっています。
決算の状況を見てみないとなんとも言えませんが、現在の会計事務所にできない理由をお尋ねされてはいかがでしょうか。
法人は任意償却ですので、するもしないも自由です。
個人であれば必ずしないといけません。
土屋先生、南先生、ありがとうございます。

土谷秀昭
お役に立ててよかったです。
本投稿は、2025年04月02日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。