中古バイクの耐用年数について
業務において124ccバイクを使っているのですが、ナンバー登録済み未使用車バイクの耐用年数についてお聞きしたい事がございます。
①メーカー発売日と同日にバイク屋がナンバー登録→そのバイクを数日後私が購入した場合走行距離が0キロであっても中古バイク扱いになるのか
②上記バイクが中古バイクとなる場合、耐用年数は2年になるため定率法を使えば1年償却可能か
ご回答お願い致します。
税理士の回答

中古バイクですが、耐用年数は法定耐用年数での償却になると考えます。
ご返信ありがとうございます!
言葉足らずで申し訳ありません。
私の解釈として
・新車バイクの耐用年数は3年であるため中古になった時点で1年落ちして耐用年数2年になる。
・定率法において耐用年数2年の減価償却資産の償却率は100%であるため、1年で償却可能。
以上のように解釈しているのですが、先生のご見解をお聞きしたいです。

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①中古車にはなります。
②中古車の耐用年数は1,原則法と2,間便法があります。
③原則法(実際に何年使用できるか見積る方法)で考えると未使用バイクのため、法定耐用年数の3年が望ましいです。
④間便法は以下の数式で計算します。
法定耐用年数ー経過年数(※1)+経過年数(※1)×20%=見積耐用年数(※2)
※1 1年未満は月数で計算。1月未満の切り上げ、切り捨ては規定なし(自由)
※2 1年未満は切り捨てと規定。
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従い、原則法なら3年で決定。
間便法なら「バイク屋がナンバー登録→そのバイクを数日後購入までの日数」である1月未満の期間を1月に切り上げるか切り捨てるかで年数が変わります。
・切り捨てる場合:3年
・切り上げる場合:2年
仮に間便法で2年とするのであれば、200%定率法のため、質問者様のご理解の通り、12か月で償却可能になります。
国税庁参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
詳細に返信して頂き大変助かりました。本当にありがとうございます。
辻本先生の返信を元に今後どうするか検討していきたいと思います。ありがとうございました!
本投稿は、2025年04月16日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。