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配達業に使う車両の減価償却について

個人事業主をしております
複式簿記の青色申告をe-taxで行う予定です

配達用の自転車を2024年の12月22日に本体価格12万3000円で購入しました
この車両を配達用に使い出したのは2025年1月1日からです
この場合2025年度と2026年度に6万1500円ずつ償却することは可能でしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
自転車の耐用年数は2年ですので、年初から事業の用に供しているのであれば、ご質問にあるとおりの処理で問題ないかと思われます。
また、青色申告を行うのであれば、少額減価償却資産の特例として、30万円以下の資産について、一括で必要経費に計上することもできますので検討してみてください。

本投稿は、2025年04月22日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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