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10万円以上の消耗品の家事按分について(処理方法)

知識不足のためご教示いただきたく存じます。

動画編集により容量が足りなくなってきたため、iPhoneの買い換えを検討しています。

支払いはプライベート用のクレジットカードを使用いたします。
家事按分としてはプライベート3割、事業7割です。

10万円を超える場合減価償却の対象かと思いますが、この場合どのように仕訳したら良いでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

全体の減価償却費を以下の様に按分します。全体の償却費を10000円と仮定します。
(減価償却費) 7000  (器具備品)10000
(事業主貸)  3000

購入時は全額を工具器具備品として計上し、
決算時に減価償却費のうち7割を経費、3割を事業主貸で計上します。
減価償却費 xxx / 工具器具備品 xxx
事業主貸  xxx

お二方ともご回答ありがとうございます!
大変助かります。

プライベートのクレジットカードで支払う場合でも、そちらの仕訳でしょうか?

減価償却対象となる価格のものをまだ購入したことがなく……
知識不足で恐縮ですがご回答いただけますと幸いです。

五月雨式に失礼いたします。
青色申告なのですが、少額減価償却資産制度の対象になりますでしょうか?
(20万円程度の商品を購入予定です)

購入時、プライベートのクレジットカードであれば、事業主借で処理します。
(事業用であれば未払金)
工具器具備品 xxx / 事業主借 xxx

決算時の仕訳は変わりないです。

支払額が30万円未満であれば少額減価償却資産の対象になります。

【処理の考え方】
1. 按分後の金額を「工具器具備品(資産)」として計上
2. クレジットカード払いなので「事業主借」で処理
3. 減価償却費も按分後の金額で計算
4. 私用3割分は経費計上不可



【仕訳例(購入時)】
※例:購入金額120,000円(税込)、事業用7割 → 84,000円

借方:工具器具備品 84,000円
貸方:事業主借   84,000円



【仕訳例(毎年の減価償却)】
※定額法、耐用年数4年、残存価額0円(中小企業者の特例として)

借方:減価償却費 21,000円(84,000 ÷ 4年)
貸方:減価償却累計額 21,000円



【備考】
・プライベート分(3割・36,000円)は事業経費に含めず処理不要
・青色申告で10万円以上30万円未満の場合、「少額減価償却資産の特例」で一括償却も可能(年間300万円まで)

ご丁寧にご回答いただきありがとうございます!
「少額減価償却資産の特例」を活用したいと思っているのですが、その場合は

購入時
工具器具備品 xxx / 事業主借 xxx(按分した7割)

決算時
減価償却費 xxx / 減価償却累計額 xxx(按分した7割)

こちらの仕訳で良いでしょうか?

20万円の消耗品を購入したとします。
取得価額は按分前の金額を計上しますので、
工具器具備品 20万 / 事業主借 20万

決算時は、按分後の金額を経費で計上しますので、
間接法であれば、
減価償却費 14万 / 減価償却累計額 20万
事業主貸  6万 /
となります。

他の先生が書かれている取得時に按分後の金額を計上する方法を取っても最終的に経費になる額は同じになりますが、少額特例は按分前の取得価額をベースに判定することから、購入時の総額を明示するためにも、取得時に総額で工具器具備品を計上する方法が良いのかなと思います。

皆様誠にありがとうございます。
大変助かりました。

本投稿は、2025年05月27日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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