少額減価償却資産についての会計処理について
いつも大変お世話になっております。
弊社は中小企業に該当するため、減価償却資産については少額減価償却資産で対応しているのですが、年間300万円までの場合は償却資産税は課税されないのでしょうか?
固定資産税の申告対象外にならないのか、うまく整理ができてないためご教授いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

三浦昂陽
取得価額が30万円未満の場合、少額資産としてその取得価額の全額を損金に計上できます。(年間300万円まで)
償却資産税については通常の固定資産同様に課税されます。
なお、一括償却資産(取得価額が10万円以上20万円未満)として処理すれば償却資産税は課されません。
ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2025年06月26日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。