税理士ドットコム - [減価償却]定率法から定額法へ償却方法の変更に伴う耐用年数の決定について - 中古耐用年数にはならないのかと存じます。
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定率法から定額法へ償却方法の変更に伴う耐用年数の決定について

国税庁第2款7-4-4イ:法定耐用年数
ロ:法定耐用年数から変更した事業年度開始の日における帳簿価額をもともとの取得価額をもって除して得た割合に応ずる法定耐用年数の未償却残高割合に対応する経過年数を控除した年数(残存耐用年数)※2年以下は最低2年
とありますが、既存償却資産(償却途中)をイの法定耐用年数による定額法の償却率を採用した場合、税法上の償却限度額と一致しないため、会計上の減価償却費を税法上の償却限度額に一致させたい場合すべての償却資産をロで計算するべきだと認識しておりますが、いかがでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

中古耐用年数にはならないのかと存じます。

本投稿は、2018年04月26日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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