10万円以下の現物出資の費用化について
現物出資と組み合わせて合同会社を設立しました。
価格が10万円以下のオフィスチェアなどがいくつかあります。
他のものとまとめて、下記のように仕訳けています。
借方勘定科目 工具備品 150万 / 貸方勘定科目 資本金 150万
10万以上のものについては、固定資産台帳に載せて、一括または少額減価償却資産の特例で減価償却しております。
10万以下のものについても、固定資産管理台帳に載せて、減価償却すればよいのでしょうか。
どのように処理したらよいのかご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

1.10万以上のものについては、固定資産台帳に載せて、一括または少額減価償却資産の特例で減価償却します。
2. 10万未満のものについても、消耗品費で計上します。

増井誠剛
10万円未満の資産については、全額損金処理(費用処理)が認められます。ただし、現物出資で設立時に資本金として組み入れた場合には、いったん資産計上する処理が一般的です。その後、10万円未満のものについては、固定資産台帳に登録せず、設立初年度に全額を費用(消耗品費等)へ振り替える処理が実務的です。税務調査を意識する場合、出資時の資産明細と管理実態を記録しておくことをお勧めします。
まさに知りたい内容でしたありがとうございます。
本投稿は、2025年07月24日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。