譲渡した車の固定資産の登録
個人から法人成りしました。
事業用の車を個人から法人へ譲渡済みです。
月極駐車場などの地代家賃があるので車を固定資産登録したいのですが、金額が0円場合どのように登録したら良いでしょうか?
残存価格1円で登録すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
事業用の車を個人から法人へ譲渡済みです。
個人から法人への譲渡価額が、法人での取得価額です。
無償譲渡は、時価での譲渡となります。
お返事ありがとうございます。
年式も古く走行距離もかなりある車なので時価も価格はつかないものということで0円かと思います。
時価が0円であった場合、減価償却はできないのでしょうか?
【結論】
時価が0円と判断される車両を法人に譲渡した場合、固定資産台帳には形式的に登録しつつ、逆仕訳を切って残高を0円にする方法が妥当です。この場合、減価償却は行いません。
【詳細】
(1)法人の固定資産は、原則として取得価額=時価で計上します。時価が0円である場合、帳簿上は「取得価額なし」となり、本来は資産計上できません。
(2)ただし、管理上どうしても固定資産台帳に記録しておきたい場合には、台帳に登録後、同額を逆仕訳して帳簿残高を0円にする処理が実務上選ばれます。
(3)この処理を行うことで、法人として「この車両を引き継いだ」という事実を資産管理台帳に残せる一方で、会計上の資産計上や減価償却は発生しません。
(4)減価償却は取得価額がある場合にのみ行うものなので、0円の場合は費用化の余地がなく、以降の会計処理は駐車場代などのランニングコストを経費計上するのみとなります。
【まとめ】
実質的には「帳簿上は資産計上しない、減価償却もしない」という扱いになります。ただ、固定資産台帳で管理を残したい場合は、0円に調整して載せる方法が適切です。古い車両の場合、このように「管理目的としての記録」にとどめる処理が現実的ですね。
固定資産台帳に載せたいのでそのようにしてみます。
丁寧に教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2025年08月22日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。