会社内での事業内容に応じた資産処理について
資産の法定耐用年数についてです。
例えばAという会社に自動車整備部門と倉庫管理部門があるとします。
この時、自動車整備部門でホイルドーリー(タイヤを運ぶ機械)を資産として償却する場合は整備機器類として工具器具の3年償却が妥当かと思うのですが、
同じく倉庫管理部門でホイルドーリーを償却する場合は、①会社の経理処理上のル-ルで、売上比率が大きい自動車整備部門に合わせた耐用年数で処理する。
②倉庫管理部門でタイヤを運搬するための用途なので、車両運搬具のその他(自走能力を有しない人力)で4年償却する。
①、②どちらでも正解になるのでしょうか?
また、もし仮に倉庫管理部門での従業員がフォークリフトや運搬器具類のメンテナンスができたり、小さい整備コーナーが設けられている場合には整備機器類として償却してもいいのでしょうか?(メインの用途は倉庫管理業で使用するものとします。)
先生方の見解を伺いたいのでよろしくお願いいたします。
税理士の回答

減価償却資産の法定耐用年数は、その構造や用途によって決定します。
また、2以上の用途に用いられる場合は、特別な事情が無い限り、主たる用途の耐用年数を用いるのが一般的と考えます。
上記を前提として、以下で個別に見解を述べます。
【①について】
おそらく、経理上のルールは、両部門での使用を前提としており、売上比率と使用比率が概ね比例することを想定していると考えます。
そのため、倉庫管理部門のみで使用しているなら、自動車整備部門での耐用年数を適用することは適切でないと考えます。
【②について】
倉庫管理部門で使用するなら、その構造および用途によって決定される耐用年数を適用すべきと考えます。
【補足について】
主たる用途によって決定すべきと考えます。
本投稿は、2025年09月25日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。