不動産リフォームにおける資本的支出の計上方法(固定資産の登録方法)について
大家をしており、賃貸物件を購入し、リフォームを行いました。
資本的支出に該当するリフォーム費用をどのように固定資産計上したらよいかお伺いしたく存じます。
【状況】
・2025年6月に築30年の木造戸建て物件を2000万円でを購入。(土地1000万円、建物500万円)
・2025年9月にリフォーム工事を実施。うち、500万円が資本的支出に該当する。(内容としては、建物300万・建物附属設備200万)
【伺いたいこと】
・資本的支出については、物件の取得原価に含める(修繕費とは異なり、固定資産計上して減価償却をする)というところまでは調べて理解したのですが、具体的な帳簿の付け方が分からず苦慮しております。
・購入時に固定資産として登録した建物に、今回のリフォーム費用を加算すると、取得原価として組み入れたようになりますが、この場合、減価償却の起点が異なる(6月と9月)ため、決算の際に管理が非常に煩雑になると予想されます。
そのため、リフォーム分の500万は、別の固定資産として新たに登録した方が管理もしやすいと考えたのですが、その方法だと問題はありますでしょうか。
ちなみに、会計ソフトは弥生ネクストを使用しております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

坪井昌紀
貴殿のご見解のとおり、建物本体を「○○町戸建て」とし、その大規模修繕の部分を「○○戸建て大規模修繕」といったように、資産を2区分することは、あることです。
ご見解の経理処理で差し支えないと考えます。
本投稿は、2025年10月05日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。