不動産事業における車両の経費計上について
不動産を保有しており、新規物件視察や管理用に車両を購入した。この場合の経費計上の方法について相談したい。
税理士の回答
ご回答します。
車両の購入費用は、耐用年数に応じて、減価償却費として月割で必要経費とします。(10万円以上〜20万円未満の一括償却資産、青色申告の時には30万円未満の即時償却などの特例はありますが、これは省略します。)
また、業務上の経費と生活費が混在している経費を「家事関連費」といい、この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
これを前提に考えますと、減価償却費として経費化しますが、賃貸事業以外にも利用していることが想定されます。
減価償却費のうち、不動産賃貸事業に使われた部分のみが必要経費となります。
その計算ですが、「なんとなく60%」ではなく
・走行距離の記録(運転日誌など)
・訪問先のスケジュール表
など、仕事で使ったことを証明できる記録が必要です。
ご参考にしてください。

上田誠
車両は「減価償却資産」として登録し、事業使用割合を掛けて毎年経費化します。
ガソリン・保険・税金なども同様に按分可能です。
もし中古・小型車などで30万円未満なら、一括経費処理も検討できます。
本投稿は、2025年10月10日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。