減価償却費と消費税について
当方、雪国ということもありまして除雪機を購入し9月に納品されました。まだ雪はありませんので使用しておりません。
これでは減価償却費を計上することは出来ないと思いますが、車庫で保管していることもあり、消費税の仕入れの控除は可能でしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

減価償却費の計上は事業の用に供した時からですが、消費税は購入した時(納品時)に仕入税額控除の対象となります。
本投稿は、2025年10月21日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。