白色申告から青色申告に変更する際の減価償却について
本年度の申請は白色申告なのですが、青色申告に切り替えます。
本年度に減価償却を開始したパソコンについてですが、残り3年分の残高を青色申告でも減価償却を継続することは可能でしょうか?
税理士の回答
本年度の申請は白色申告なのですが、青色申告に切り替えます。
本年度に減価償却を開始したパソコンについてですが、残り3年分の残高を青色申告でも減価償却を継続することは可能でしょうか?
可能です。同じです。
同じように記載して、償却します。
取得から未償却をしっかり記載します。
増井誠剛
可能です。
白色申告の年に取得し、減価償却を開始したパソコンについては、翌期以降に青色申告へ切り替えた場合でも、未償却残高を基に減価償却を継続します。申告形態の変更によって、資産の取得時期や耐用年数がリセットされることはありません。
したがって、償却方法(原則は定額法)および耐用年数は、白色申告時に採用したものを引き継ぐのが基本です。なお、青色申告に切り替えたからといって、過去分を遡って青色特典(30万円未満の一括償却等)を適用することはできません。
実務上は、取得価額・取得日・既償却額・未償却残高が分かる資料を整理し、継続性を意識して処理しておくことが重要です。申告形態が変わっても、会計処理は一貫性が肝心です。
本投稿は、2025年12月28日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







